個人事業者はグリーン投資減税で節税しよう -新しいグリーン投資減税と太陽光発電-
個人事業者でも産業用太陽光発電を導入できる
確実に儲かることから、大手企業による太陽光発電事業への参入が相次いでいます。ざっと企業名を挙げてみると...
「ソフトバンク」「オリックス」「楽天」「DMM」「近畿日本鉄道」「西武HD」「丸紅」「住金物産」「旭硝子」「森トラスト」「三井不動産」「イオン」「ローソン」「養命酒」「日通商事」「カゴメ」「三井造船」「稲葉製作所」「グンゼ」など。
なぜこうも全くの異業種から参入して来るのかというと、やはり発電した電気の全量買取制度があるからですね。何しろ『20年ものあいだ固定価格で買い取ってくれる保証付き』なわけですから企業にとっての安心感は計り知れないものがあります。
このような魅力ある「産業用太陽光発電」ですが、ではその恩恵に授かれるのは果たして大企業だけなのでしょうか?
いいえ。違います。
表題にもあるとおり、なんと!個人事業者でもOKなのです。
実際、個人商店のおやじさんでも、店舗の屋上に太陽光パネルを設置して、発電事業をしっかりと第二の柱にしているお店があるんですよ。
で、このような個人事業者が太陽光発電システムを設置するとグリーン投資減税(環境関連投資促進税制)を利用して節税をすることが出来るのです。ただし、事業向けですから家庭用の設備とは違い、10kw.以上の発電設備が必要ですけどね。
その代わり、事業として発電するわけですから発電量の全量を固定価格で20年間買い取ってもらえますよ。
■3種類の優遇税制のうち、いずれかを適用できる
(1)青色申告をしている中小企業者等に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除
(2)青色申告をしている法人又は個人を対象に、
普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
(3)青色申告をしている法人又は個人を対象に、
取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特別償却
(2)青色申告をしている法人又は個人を対象に、
普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
(3)青色申告をしている法人又は個人を対象に、
取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特別償却
「原価償却」というのは一度に経費としては全額は認められませんよ...という税法上の考え方ですが、資産の取得価額について、毎年分の減耗額を見積もって年度ごとに経費として計上してくださいということです。
文章で書くと何だかよく分かりませんね。
まあ要するに、通常の税制であれば、「太陽光発電に500万円かかったとしても、その年度の経費として一度に500万円計上することは出来ませんよ」ということです。普通償却とした場合の法定耐用年数は、確か17年だったはずです。
ところが、(3)を利用すれば1度に経費計上してOKですよ...というわけです。
いずれにせよ、上記の3つのうちいったいどれを選択すれば条件的に最も有利になるのかについては個別的な事情によって違うでしょうから、おそらく税理士さんなどに相談してみないと分からないかもしれません。
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