トラブルの8割以上が訪問販売業者に関わるものです
8日以内であれば無条件で解約できます


現に、今日も「太陽光発電くださーい!」と消費者が買いに出かけるよりも、「太陽光発電いかがですかー?」と売り歩いて契約になる比率のほうが圧倒的に多いのです。

そんな現実を反映するかのように、契約におけるトラブルの8割以上が訪問販売業者によって引き起こされています。

左図をご覧ください。

「販売方法」「契約・解約」「価格・料金」。この相談内容上位3つの大部分に訪問販売業者が関わっています。

ではいったい、どうしてこんなにも訪問販売業者によってトラブルが起きるのでしょう。

こんなセールストークにはご注意!
それは、契約が欲しいばかりにセールスマンがオーバートークを駆使するからです。その結果、「冷静に考えたらおかしいと思う。」「よくよく調べたらウソだと分かった。」となり、「解約したいがどうすればいいですか?」という消費者相談につながっているわけです。

ではここで、国民生活センターには一体どのような相談が寄せられているのか、その内容を具体的に見てみましょう。








これらのセールストークは契約を急がせ、あなたの冷静な判断力を失わせる恐れがあります。訪問販売業者のセールスマンは、売上げを増やし、多くのコミッションを得るために「あの手この手」を使ってあなたを惑わせるでしょう。

ではこのような被害を未然に防ぐにはどうすればいいのでしょうか。
実は、意外と簡単です。

そもそも、向こうから売りに来るからウソをつかれるのです。買う気があまりない人をその気にさせるには、どうしても美味しい話が必要ですからね。

ならば、あなたのように太陽光発電を前向きに検討している人はこちらから買いに行けばいいのですよ。買いに来る人に対してわざわざウソをつき、その気にさせる必要はありませんからね。

ではいったい、どこへ買いに行けばいいのでしょう?


いざという場合はクーリング・オフを利用しよう
クーリング・オフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるという制度のことです。この制度は、契約を済ませた消費者に対し、一旦冷静になって考え直す時間を与えようというもので、特定商取引法によって定められています。

この「一定期間」ですが、太陽光発電の場合は8日以内となっています。ただし、訪問販売で購入・契約した場合のみ適用され、自ら「太陽光発電くださーい!」と工務店を訪れた場合は適用となりません。

クーリング・オフの適用を検討するような事態にならぬよう、訪問販売にはくれぐれも注意してくださいね。

>> トップページへ戻る
